受講中の講座ブックマーク無料で登録

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第19条(使用前検査の申請)

  1. 前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  3. 二発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  4. 三申請に係る発電用原子炉施設の概要
  5. 四法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日
  6. 五使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所
  7. 六申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
  8. 七次に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
  9. 一実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの
  10. 二実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
  11. 三実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(イに掲げるものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(イに掲げるものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下この号において「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
  12. 四非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器であって、耐圧部分について溶接をするもの
  13. 五非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管であって、耐圧部分について溶接をするもの
  14. 2.前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
  15. 一工事の工程(前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、その工程を含む。)
  16. 二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  17. 三前項第七号に掲げる発電用原子炉施設に属する容器又は管の溶接を行う場合は、次に掲げる書類
  18. 一溶接設備の種類及び容量並びに溶接部の設計及び溶接施工法を記載した溶接明細書
  19. 二当該容器又は管の構造図
  20. 三溶接部の設計図
  21. 3.第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
  22. 4.第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

この条文の基本情報

使用前検査の申請とは何ですか?

定義使用前検査の申請とは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第19条に定められた規定で、「前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第19条(使用前検査の申請)は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第19条の条文原文は「前条第一項第一号の検査(以下「使用前検査」という。」で始まります。
  3. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第19条の前の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第18条の2です。
  6. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第19条の次の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002
  • 本サイト収録東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›