東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第29条(輸入溶接検査の申請)
- 第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二溶接施行工場の名称及び所在地
- 三輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
- 四輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所
- 2.前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一溶接の方法に関する説明書
- 二輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図
- 三溶接部の設計図
- 四溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
- 3.第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
- 4.第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
この条文の基本情報
輸入溶接検査の申請とは何ですか?
定義輸入溶接検査の申請とは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第29条に定められた規定で、「第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第29条(輸入溶接検査の申請)は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第29条の条文原文は「第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検…」で始まります。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第29条の前の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第28条です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第29条の次の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第30条です。
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- 正式書式
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002 - 本サイト収録
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/29
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。