東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第42条(身分を示す証明書)
法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書とは何ですか?
定義身分を示す証明書とは、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第42条に定められた規定で、「法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第42条(身分を示す証明書)は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第42条の条文原文は「法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。」で始まります。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第42条の前の条は東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則第34〜41条です。
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- 正式書式
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002 - 本サイト収録
東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/42
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