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東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 本文

  1. この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第十七条第二項第十六号の規定1平成二十五年十二月二十九日2
  3. 二第十七条第二項第十五号及び第二十二号の規定1平成二十六年三月三十日2
  4. 2.この規則の適用の日前に法第三十四条の規定により記録した実用炉規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
  5. 3.この規則の適用の際現に実用炉規則第十二条第三号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、第十四条第一項第三号の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。
  6. 4.この規則の適用の日前に実用炉規則第十一条の二第一項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、第十三条第一項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則本文は、日本の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に含まれる条文です。
  2. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則本文の条文原文は「この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則の公布日は平成25年4月12日です。
  4. 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000002
  • 本サイト収録東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000002/main

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