実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第20条(一次冷却材の減少分を補給する設備)
発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
この条文の基本情報
一次冷却材の減少分を補給する設備とは何ですか?
定義一次冷却材の減少分を補給する設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備(安全施設に属するものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条(一次冷却材の減少分を補給する設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の条文原文は「発電用原子炉施設には、通常運転時又は一次冷却材の小規模漏えい時に発生した一次冷却材の減少分を補給する設備(安全施設に属するものに限る。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/20