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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第38条(重大事故等対処施設の地盤)

  1. 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。
  2. 一重大事故防止設備のうち常設のもの(以下「常設重大事故防止設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故対処設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故防止設備」という。)が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
  3. 二常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
  4. 三重大事故緩和設備のうち常設のもの(以下「常設重大事故緩和設備」という。)が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
  5. 四特定重大事故等対処施設1第四条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合及び基準地震動による地震力が作用した場合においても当該特定重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2
  6. 2.重大事故等対処施設(前項第二号の重大事故等対処施設を除く。次項及び次条第二項において同じ。)は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
  7. 3.重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

この条文の基本情報

重大事故等対処施設の地盤とは何ですか?

定義重大事故等対処施設の地盤とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条に定められた規定で、「重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条(重大事故等対処施設の地盤)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の条文原文は「重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第37条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第38条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/38

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