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実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第42条(特定重大事故等対処施設)

  1. 工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。
  2. 一原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムに対してその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。
  3. 二原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を有するものであること。
  4. 三原子炉建屋への故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生後、発電用原子炉施設の外からの支援が受けられるまでの間、使用できるものであること。

この条文の基本情報

特定重大事故等対処施設とは何ですか?

定義特定重大事故等対処施設とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条に定められた規定で、「工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条(特定重大事故等対処施設)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条の条文原文は「工場等には、次に掲げるところにより、特定重大事故等対処施設を設けなければならない。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第41条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第42条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/42

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