実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第49条(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)
- 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。
- 2.発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
原子炉格納容器内の冷却等のための設備とは何ですか?
定義原子炉格納容器内の冷却等のための設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条(原子炉格納容器内の冷却等のための設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条の条文原文は「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷を防止するため、原子炉格納容器内の圧力及び温度…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第48条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第49条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第50条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/49