実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第57条(電源設備)
- 発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。
- 2.発電用原子炉施設には、第三十三条第二項の規定により設置される非常用電源設備及び前項の規定により設置される電源設備のほか、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するための常設の直流電源設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
電源設備とは何ですか?
定義電源設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条(電源設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の条文原文は「発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第58条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000005 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000005/57