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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第26条(燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備)

  1. 通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。)を取り扱う設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。
  2. 一燃料体等を取り扱う能力を有するものであること。
  3. 二燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。
  4. 三崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。
  5. 四取扱中に燃料体等が破損しないこと。
  6. 五燃料体等を封入する容器は、取扱中における衝撃、熱その他の容器に加わる負荷に耐え、かつ、容易に破損しないものであること。
  7. 六前号の容器は、内部に燃料体等を入れた場合に、放射線障害を防止するため、その表面の線量当量率及びその表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないように遮蔽できるものであること。ただし、管理区域内においてのみ使用されるものについては、この限りでない。
  8. 七燃料体等の取扱中に燃料体等を取り扱うための動力源がなくなった場合に、燃料体等を保持する構造を有する機器を設けることにより燃料体等の落下を防止できること。
  9. 2.燃料体等を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。
  10. 一燃料体等が臨界に達するおそれがない構造であること。
  11. 二崩壊熱により燃料体等が溶融しないものであること。
  12. 三燃料体等を必要に応じて貯蔵することができる容量を有するものであること。
  13. 四使用済燃料その他高放射性の燃料体を貯蔵する水槽(以下「使用済燃料貯蔵槽」という。)は、次に定めるところによること。
  14. 五燃料体等の落下により燃料体等が破損して放射性物質が放出されることに伴い公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合、放射性物質による敷地外への影響を低減するため、燃料貯蔵設備の格納施設及び放射性物質の放出を低減する発電用原子炉施設を施設すること。
  15. 六使用済燃料を工場等内に貯蔵する乾式キャスク(以下「キャスク」という。)は、次に定めるところによること。
  16. 七取扱者以外の者がみだりに立ち入らないようにすること。

この条文の基本情報

燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備とは何ですか?

定義燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条に定められた規定で、「通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条(燃料取扱設備及び燃料貯蔵設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の条文原文は「通常運転時に使用する燃料体又は使用済燃料(以下この条において「燃料体等」という。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第25条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第26条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/26

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