実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第29条(一次冷却材処理装置)
放射性物質を含む一次冷却材(第三十三条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。)を通常運転時において一次冷却系統外に排出する場合は、これを安全に処理する装置を施設しなければならない。
この条文の基本情報
一次冷却材処理装置とは何ですか?
定義一次冷却材処理装置とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条に定められた規定で、「放射性物質を含む一次冷却材(第三十三条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条(一次冷却材処理装置)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条の条文原文は「放射性物質を含む一次冷却材(第三十三条第四号の装置から排出される放射性物質を含む流体を含む。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第28条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/29