実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第35条(安全保護装置)
- 発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところにより施設しなければならない。
- 一運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生により発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において、原子炉停止系統その他系統と併せて機能することにより、燃料要素の許容損傷限界を超えないようにできるものであること。
- 二系統を構成する機械若しくは器具又はチャンネルは、単一故障が起きた場合又は使用状態からの単一の取り外しを行った場合において、安全保護機能を失わないよう、多重性を確保すること。
- 三系統を構成するチャンネルは、それぞれ互いに分離し、それぞれのチャンネル間において安全保護機能を失わないように独立性を確保すること。
- 四駆動源の喪失、系統の遮断その他の不利な状況が生じた場合においても、発電用原子炉施設をより安全な状態に移行するか、又は当該状態を維持することにより、発電用原子炉施設の安全上支障がない状態を維持できること。
- 五不正アクセス行為その他の電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせる行為による被害を防止するために必要な措置が講じられているものであること。
- 六計測制御系の一部を安全保護装置と共用する場合には、その安全保護機能を失わないよう、計測制御系から機能的に分離されたものであること。
- 七発電用原子炉の運転中に、その能力を確認するための必要な試験ができるものであること。
- 八運転条件に応じて作動設定値を変更できるものであること。
この条文の基本情報
安全保護装置とは何ですか?
定義安全保護装置とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところにより施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条(安全保護装置)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条の条文原文は「発電用原子炉施設には、安全保護装置を次に定めるところにより施設しなければならない。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第34条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第35条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第36条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/35