実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第40条(廃棄物貯蔵設備等)
- 放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。
- 一通常運転時に発生する放射性廃棄物を貯蔵する容量があること。
- 二放射性廃棄物が漏えいし難い構造であること。
- 三崩壊熱及び放射線の照射により発生する熱に耐え、かつ、放射性廃棄物に含まれる化学薬品の影響その他の負荷により著しく腐食しないこと。
- 2.固体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される発電用原子炉施設は、放射性廃棄物による汚染が広がらないように施設しなければならない。
- 3.前条第二項の規定は、流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備が設置される放射性廃棄物処理施設について準用する。この場合において、「流体状の放射性廃棄物を処理する設備」とあるのは「流体状の放射性廃棄物を貯蔵する設備」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
廃棄物貯蔵設備等とは何ですか?
定義廃棄物貯蔵設備等とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条に定められた規定で、「放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条(廃棄物貯蔵設備等)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条の条文原文は「放射性廃棄物を貯蔵する設備は、次に定めるところにより施設しなければならない。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第39条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第40条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第41条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/40