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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第44条(原子炉格納施設)

  1. 発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよう、次に定めるところにより原子炉格納施設を施設しなければならない。
  2. 一原子炉格納容器にあっては、次に定めるところによること。
  3. 二原子炉格納容器を貫通して取り付ける管には、次により隔離弁(閉鎖隔離弁(ロック装置が付されているものに限る。)又は自動隔離弁(隔離機能がない逆止め弁を除く。)をいう。以下同じ。)を設けること。
  4. 三一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生ずる水素及び酸素により原子炉格納容器の安全性を損なうおそれがある場合は、水素又は酸素の濃度を抑制する設備を施設すること。
  5. 四一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に原子炉格納容器から気体状の放射性物質が漏えいすることにより公衆に放射線障害を及ぼすおそれがある場合は、当該放射性物質の濃度を低減する設備(当該放射性物質を格納する設備を含む。)を施設すること。
  6. 五一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に生ずる原子炉格納容器内の圧力及び温度の上昇により原子炉格納容器の安全性を損なうことを防止するため、原子炉格納容器内において発生した熱を除去する設備(以下「格納容器熱除去設備」という。)を次により施設すること。

この条文の基本情報

原子炉格納施設とは何ですか?

定義原子炉格納施設とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよう、次に定めるところによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条(原子炉格納施設)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条の条文原文は「発電用原子炉施設には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊又は故障の際に漏えいする放射性物質が公衆に放射線障害を及ぼすおそれがないよう、次に定めるところによ…」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第43条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第44条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/44

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