実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第46条(緊急時対策所)
- 工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならない。
- 2.緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には、有毒ガスが発生した場合に適切な措置をとるため、工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装置の設置その他の適切な防護措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
緊急時対策所とは何ですか?
定義緊急時対策所とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条に定められた規定で、「工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条(緊急時対策所)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条の条文原文は「工場等には、一次冷却系統に係る発電用原子炉施設の損壊その他の異常が発生した場合に適切な措置をとるため、緊急時対策所を原子炉制御室以外の場所に施設しなければならな…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第45条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第46条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第47条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/46