実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第50条(地震による損傷の防止)
- 重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。
- 一常設耐震重要重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1基準地震動による地震力に対して重大事故に至るおそれがある事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。2
- 二常設耐震重要重大事故防止設備以外の常設重大事故防止設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えること。2
- 三常設重大事故緩和設備が設置される重大事故等対処施設(特定重大事故等対処施設を除く。)1基準地震動による地震力に対して重大事故に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。2
- 四特定重大事故等対処施設1設置許可基準規則第四条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐え、かつ、基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないこと。2
- 2.重大事故等対処施設(前項第二号の重大事故等対処施設を除く。)が設置許可基準規則第四条第三項の地震により生ずる斜面の崩壊によりその重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条に定められた規定で、「重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条(地震による損傷の防止)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条の条文原文は「重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるところにより施設しなければならない。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第49条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第50条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第51条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/50