実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第56条(使用中の亀裂等による破壊の防止)
使用中の重大事故等クラス1機器、重大事故等クラス1支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥があってはならない。
この条文の基本情報
使用中の亀裂等による破壊の防止とは何ですか?
定義使用中の亀裂等による破壊の防止とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条に定められた規定で、「使用中の重大事故等クラス1機器、重大事故等クラス1支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条(使用中の亀裂等による破壊の防止)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条の条文原文は「使用中の重大事故等クラス1機器、重大事故等クラス1支持構造物、重大事故等クラス2機器及び重大事故等クラス2支持構造物には、その破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥が…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第55条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第56条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第57条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/56