実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第6条(津波による損傷の防止)
- 設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。)が基準津波(設置許可基準規則第五条第一項に規定する基準津波をいう。以下同じ。)によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
- 2.兼用キャスク及びその周辺施設が設置許可基準規則第五条第二項に規定する津波によりその安全性が損なわれるおそれがないよう、防護措置その他の適切な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
津波による損傷の防止とは何ですか?
定義津波による損傷の防止とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条に定められた規定で、「設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条(津波による損傷の防止)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条の条文原文は「設計基準対象施設(兼用キャスク及びその周辺施設を除く。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第5条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第6条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第7条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/6