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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第66条(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)

発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な設備を施設しなければならない。

この条文の基本情報

原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備とは何ですか?

定義原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条(原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条の条文原文は「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止するため、溶融し、原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために必要な…」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第65条です。
  7. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第66条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/66

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