実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第74条(運転員が原子炉制御室にとどまるための設備)
発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合(重大事故等対処設備(特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。)が有する原子炉格納容器の破損を防止するための機能が損なわれた場合を除く。)においても運転員が第三十八条第一項の規定により設置される原子炉制御室にとどまるために必要な設備を施設しなければならない。
この条文の基本情報
運転員が原子炉制御室にとどまるための設備とは何ですか?
定義運転員が原子炉制御室にとどまるための設備とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合(重大事故等対処設備(特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条(運転員が原子炉制御室にとどまるための設備)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条の条文原文は「発電用原子炉施設には、炉心の著しい損傷が発生した場合(重大事故等対処設備(特定重大事故等対処施設を構成するものを除く。」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第73条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第74条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第75条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/74