実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第76条(緊急時対策所)
- 第四十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによらなければならない。
- 一重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講ずること。
- 二重大事故等に対処するために必要な指示ができるよう、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備を設けること。
- 三発電用原子炉施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けること。
- 2.緊急時対策所には、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができる措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
緊急時対策所とは何ですか?
定義緊急時対策所とは、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条に定められた規定で、「第四十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条(緊急時対策所)は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条の条文原文は「第四十六条の規定により設置される緊急時対策所は、重大事故等が発生した場合においても当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に定めるところによ…」で始まります。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条の前の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第75条です。
- 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第76条の次の条は実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第77条です。
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- 正式書式
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006 - 本サイト収録
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/76