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実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 本文

  1. この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。
  2. 2.この規則の施行の際現に発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(昭和四十年通商産業省令第六十二号)第三条第一項の規定によりされている認可は、第三条第一項の規定によりされた認可とみなす。
  3. 3.この規則の施行の際現に発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令第三条第二項の規定による認可についてされている申請は、第三条第二項の規定による認可についてされた申請とみなす。
  4. 4.実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成二十八年原子力規制委員会規則第一号)の施行の際現に設置され又は設置に着手されている発電用原子炉施設については、平成二十五年七月八日以後最初に行われる法第四十三条の三の九第一項の規定による認可(第十一条及び第十二条並びに第三章の規定に適合するために必要な事項に係るものに限る。)の日から起算して五年を経過する日までの間は、第五十三条及び第七十二条第二項の規定は、適用しない。ただし、当該期間中に行われる第五十三条及び第七十二条第二項の規定に適合するために必要な事項に係る法第四十三条の三の九第一項の規定による認可及び当該認可を受けた工事の計画に従って行われる工事に係る法第四十三条の三の十一第三項の規定による確認並びに当該確認を受けた発電用原子炉施設については、この限りでない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則本文は、日本の実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則本文の条文原文は「この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。」で始まります。
  3. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  4. 実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000006
  • 本サイト収録実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000006/main

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