研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第21条(残留熱を除去することができる設備)
- 発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。)には、発電用原子炉を停止した場合において、燃料要素の許容損傷限界及び原子炉冷却材圧力バウンダリの健全性を維持するために必要なパラメータが設計値を超えないようにするため、原子炉圧力容器内において発生した残留熱を除去することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
- 2.ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉容器内において発生した残留熱を除去することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
- 一発電用原子炉を停止した場合及び一次冷却材又は二次冷却材が漏えいした場合において、炉心の健全性を維持するために監視することが必要なパラメータが設計値を超えないものとすること。
- 二通常運転時に発電用原子炉の液位を調整できるものとすること。
- 三一次冷却材が二次冷却系統に漏れないものとすること。
- 四三次冷却材の二次冷却系統への漏えいが生じた場合においても炉心の冷却機能を維持するものとすること。
この条文の基本情報
残留熱を除去することができる設備とは何ですか?
定義残留熱を除去することができる設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条に定められた規定で、「発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条(残留熱を除去することができる設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の条文原文は「発電用原子炉施設(ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設を除く。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/21