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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第22条(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)

  1. 発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備(安全施設に属するものに限る。)を設けなければならない。
  2. 一原子炉圧力容器(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、原子炉容器とする。)内において発生した残留熱及び重要安全施設において発生した熱を除去することができるものとすること。
  3. 二溢

この条文の基本情報

最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備とは何ですか?

定義最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条に定められた規定で、「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備(安全施設に属するものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条(最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の条文原文は「発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、最終ヒートシンクへ熱を輸送することができる設備(安全施設に属するものに限る。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第21条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第22条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/22

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