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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第3条(設計基準対象施設の地盤)

  1. 設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)にあっては、同条第三項に規定する基準地震動による地震力を含む。)が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に設けなければならない。
  2. 2.耐震重要施設は、変形した場合においてもその安全機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。
  3. 3.耐震重要施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

この条文の基本情報

設計基準対象施設の地盤とは何ですか?

定義設計基準対象施設の地盤とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条に定められた規定で、「設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条(設計基準対象施設の地盤)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の条文原文は「設計基準対象施設は、次条第二項の規定により算定する地震力(設計基準対象施設のうち、地震の発生によって生ずるおそれがあるその安全機能の喪失に起因する放射線による公…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/3

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