研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第4条(地震による損傷の防止)
- 設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。
- 2.前項の地震力は、地震の発生によって生ずるおそれがある設計基準対象施設の安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定しなければならない。
- 3.耐震重要施設は、その供用中に当該耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によって作用する地震力(以下「基準地震動による地震力」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
- 4.耐震重要施設は、前項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
地震による損傷の防止とは何ですか?
定義地震による損傷の防止とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条に定められた規定で、「設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条(地震による損傷の防止)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の条文原文は「設計基準対象施設は、地震力に十分に耐えることができるものでなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第3条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第4条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第5条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/4