研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第56条(緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備)
ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、炉心の冷却材の流量が低下し、かつ、発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生した場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するために必要な設備を設けなければならない。
この条文の基本情報
緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備とは何ですか?
定義緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条に定められた規定で、「ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、炉心の冷却材の流量が低下し、かつ、発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生した場合においても…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条(緊急停止失敗時に炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するための設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条の条文原文は「ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、炉心の冷却材の流量が低下し、かつ、発電用原子炉の運転を緊急に停止することができない事象が発生した場合においても…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第55条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/56