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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第57条(重大事故等の収束に必要となる水の供給設備)

設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

重大事故等の収束に必要となる水の供給設備とは何ですか?

定義重大事故等の収束に必要となる水の供給設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条に定められた規定で、「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条(重大事故等の収束に必要となる水の供給設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の条文原文は「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、発電用原子炉施設には、設計基準事故対処設備及…」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第56条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第57条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000009
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000009/57

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