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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第14条(安全設備)

  1. 第二条第二項第九号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単一故障(研開炉設置許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。以下同じ。)が発生した場合であって、外部電源が利用できない場合においても機能できるよう、構成する機械又は器具の機能、構造及び動作原理を考慮して、多重性又は多様性を確保し、及び独立性を確保するよう、施設しなければならない。
  2. 2.安全設備は、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される全ての環境条件において、その機能を発揮することができるよう、施設しなければならない。

この条文の基本情報

安全設備とは何ですか?

定義安全設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条に定められた規定で、「第二条第二項第九号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単一故障(研開炉設置許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条(安全設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条の条文原文は「第二条第二項第九号ロに掲げる安全設備は、当該安全設備を構成する機械又は器具の単一故障(研開炉設置許可基準規則第十二条第二項に規定する単一故障をいう。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第13条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第14条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/14

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