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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第一章 総則

第1条〜第3条の2・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第一章 総則は、第1条〜第3条の2の全 4 条で構成されています。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第一章 総則が属する研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第十号です。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(適用範囲)

第1条

この規則は、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設について適用する。

(定義)

第2条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一「放射線」とは、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号。以下「研開炉規則」という。)第二条第二項第一号に規定する放射線をいう。

二「通常運転」とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第九号。以下「研開炉設置許可基準規則」という。)第二条第二項第二号に規定する通常運転をいう。

三「運転時の異常な過渡変化」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。

四「設計基準事故」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四号に規定する設計基準事故をいう。

五「設計基準対象施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第七号に規定する設計基準対象施設をいう。

六「工学的安全施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十号に規定する工学的安全施設をいう。

七「重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十一号に規定する重大事故等対処施設をいう。

八「特定重大事故等対処施設」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。

九「安全設備」とは、設計基準事故時及び設計基準事故に至るまでの間に想定される環境条件において、その損壊又は故障その他の異常により公衆に放射線障害を及ぼすおそれを直接又は間接に生じさせる設備であって次に掲げるものをいう。

十「設計基準事故対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十三号に規定する設計基準事故対処設備をいう。

十一「重大事故等対処設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十四号に規定する重大事故等対処設備をいう。

十二「重大事故防止設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十五号に規定する重大事故防止設備をいう。

十三「重大事故緩和設備」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第十六号に規定する重大事故緩和設備をいう。

十四「管理区域」とは、研開炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。

十五「周辺監視区域」とは、研開炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。

十六「燃料材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十二号に規定する燃料材をいう。

十七「燃料被覆材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十三号に規定する燃料被覆材をいう。

十八「燃料要素」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十四号に規定する燃料要素をいう。

十九「燃料要素の許容損傷限界」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十五号に規定する燃料要素の許容損傷限界をいう。

二十「反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十八号に規定する反応度価値をいう。

二十一「制御棒の最大反応度価値」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第二十九号に規定する制御棒の最大反応度価値をいう。

二十二「反応度添加率」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十号に規定する反応度添加率をいう。

二十三「一次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十一号に規定する一次冷却材をいう。

二十四「二次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十二号に規定する二次冷却材をいう。

二十五「一次冷却系統」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十三号に規定する一次冷却系統をいう。

二十六「最終ヒートシンク」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十四号に規定する最終ヒートシンクをいう。

二十七「原子炉冷却材圧力バウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十五号に規定する原子炉冷却材圧力バウンダリをいう。

二十八「原子炉格納容器」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十六号に規定する原子炉格納容器をいう。

二十九「最高使用圧力」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第三十八号に規定する最高使用圧力をいう。

三十「三次冷却材」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十一号に規定する三次冷却材をいう。

三十一「ナトリウム冷却型高速炉」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十二号に規定するナトリウム冷却型高速炉をいう。

三十二「カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十三号に規定するカバーガスをいう。

三十三「原子炉カバーガス」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十四号に規定する原子炉カバーガスをいう。

三十四「原子炉冷却材バウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十五号に規定する原子炉冷却材バウンダリをいう。

三十五「原子炉カバーガス等のバウンダリ」とは、研開炉設置許可基準規則第二条第二項第四十六号に規定する原子炉カバーガス等のバウンダリをいう。

(特殊な設計による発電用原子炉施設)

第3条

特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで発電用原子炉施設を施設することができる。

2前項の認可を受けようとする者は、その理由及び施設方法を記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。

(廃止措置中の発電用原子炉施設)

第3条の2

法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は同条第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(研開炉規則第百十条の二第十一号の性能維持施設をいう。)については、第二章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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