研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第3条の2(廃止措置中の発電用原子炉施設)
法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は同条第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(研開炉規則第百十条の二第十一号の性能維持施設をいう。)については、第二章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。
この条文の基本情報
廃止措置中の発電用原子炉施設とは何ですか?
定義廃止措置中の発電用原子炉施設とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2に定められた規定で、「法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は同条第五項の規定による変更の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2(廃止措置中の発電用原子炉施設)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2の条文原文は「法第四十三条の三の三十四第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は同条第五項の規定による変更の…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2は第一章 総則に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第3条の2の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第4条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/3_2