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研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第17条(材料及び構造)

  1. 設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。)に属する容器、管、弁及びポンプ(以下「機器」という。)並びにこれらを支持する構造物並びに燃料体、減速材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。)及び反射材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものに限る。)を支持する構造物のうち、発電用原子炉施設の安全を確保する上で重要なもの(以下この条において「機器等」という。)の材料及び構造は、当該機器等がその設計上要求される強度を有するものでなければならない。
  2. 2.機器等のうち主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は、次に定めるところによること。
  3. 一不連続で特異な形状でないものであること。
  4. 二溶接による割れが生ずるおそれがなく、かつ、健全な溶接部の確保に有害な溶込み不良その他の欠陥がないことを非破壊試験により確認したものであること。
  5. 三適切な強度を有するものであること。
  6. 四機械試験その他の評価方法により適切な溶接施工法、溶接設備及び技能を有する溶接士であることをあらかじめ確認したものにより溶接したものであること。

この条文の基本情報

材料及び構造とは何ですか?

定義材料及び構造とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条に定められた規定で、「設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条(材料及び構造)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条の条文原文は「設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。」で始まります。
  3. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
  4. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
  5. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第16条です。
  7. 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第17条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010
  • 本サイト収録研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/17

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