研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第22条(炉心等)
- 燃料体、減速材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。)及び反射材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものに限る。)並びに炉心支持構造物の材料は、通常運転時における圧力、温度及び放射線に起因する最も厳しい条件において、必要な物理的及び化学的性質を保持するものでなければならない。
- 2.ナトリウム冷却型高速炉を除く発電用原子炉施設の燃料体及び減速材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重その他の燃料体及び減速材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。
- 3.ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設の燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物は、最高使用圧力、自重、附加荷重、燃料被覆管の内圧によるクリープひずみ及び中性子照射による膨張により生ずる変形その他の燃料体及び反射材並びに炉心支持構造物に加わる負荷に耐えるものでなければならない。
- 4.ナトリウム冷却型高速炉に係る発電用原子炉施設には、原子炉冷却材バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい及び原子炉カバーガス等のバウンダリからの原子炉カバーガスの漏えいを検出する装置を施設しなければならない。
この条文の基本情報
炉心等とは何ですか?
定義炉心等とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条に定められた規定で、「燃料体、減速材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条(炉心等)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条の条文原文は「燃料体、減速材(ナトリウム冷却型高速炉に係るものにあっては、減速材を除く。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第21条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第22条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第23条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/22