研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第30条(蒸気タービン)
第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについて準用する。
この条文の基本情報
蒸気タービンとは何ですか?
定義蒸気タービンとは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条に定められた規定で、「第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条(蒸気タービン)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条の条文原文は「第十七条第二項の規定及び発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第三章の規定は、設計基準対象施設に施設する蒸気タービンについ…」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第29条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第30条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第31条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/30