研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第42条(換気設備)
- 発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しなければならない。
- 一放射線障害を防止するために必要な換気能力を有するものであること。
- 二放射性物質により汚染された空気が漏えい及び逆流し難い構造であること。
- 三排出する空気を浄化する装置を設ける場合にあっては、ろ過装置の放射性物質による汚染の除去又はろ過装置の取替えが容易な構造であること。
- 四吸気口は、放射性物質により汚染された空気を吸入し難いように施設すること。
この条文の基本情報
換気設備とは何ですか?
定義換気設備とは、研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条に定められた規定で、「発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条(換気設備)は、日本の研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則に含まれる条文です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条の条文原文は「発電用原子炉施設内の放射性物質により汚染された空気による放射線障害を防止する必要がある場所には、次に定めるところにより換気設備を施設しなければならない。」で始まります。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条は第二章 設計基準対象施設に置かれています。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の公布日は平成25年6月28日です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条の前の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第41条です。
- 研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第42条の次の条は研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則第43条です。
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- 正式書式
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000010 - 本サイト収録
研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000010/42