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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第1条(定義)

  1. この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。以下「加工規則」という。)において使用する用語の例による。
  2. 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  3. 一「設計基準事故」とは、加工施設から多量の放射性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべきものをいう。
  4. 二「安全機能」とは、加工施設の通常時又は設計基準事故時において、加工施設の安全性を確保するために必要な機能をいう。
  5. 三「安全機能を有する施設」とは、加工施設のうち、安全機能を有するものをいう。
  6. 四「安全上重要な施設」とは、安全機能を有する施設のうち、その機能の喪失により、公衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章及び次章において「工場等」という。)外へ放出されることを抑制し、又は防止するものをいう。
  7. 五「重大事故等対処施設」とは、加工施設において重大事故に至るおそれがある事故(設計基準事故を除く。以下同じ。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)に対処するための機能を有する施設をいう。
  8. 六「重大事故等対処設備」とは、加工施設において重大事故等に対処するための機能を有する設備をいう。
  9. 七「多様性」とは、同一の機能を有する二以上の系統又は機器が、想定される環境条件において、これらの構造、動作原理その他の性質が異なることにより、共通要因(二以上の系統又は機器に同時に影響を及ぼすことによりその機能を失わせる要因をいう。以下同じ。)又は従属要因(単一の原因によって確実に系統又は機器に故障を発生させることとなる要因をいう。)によって同時にその機能が損なわれないことをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条(定義)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条の条文原文は「この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号。」で始まります。
  3. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第1条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017
  • 本サイト収録加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/1

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