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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第三章 重大事故等対処施設

第22条〜第35条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設は、第22条〜第35条の全 14 条で構成されています。
  2. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第三章 重大事故等対処施設が属する加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号です。
  3. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(重大事故等の拡大の防止等)

第22条

加工施設は、重大事故に至るおそれがある事故が発生した場合において、重大事故の発生を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

2プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合において、当該重大事故の拡大を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

3プルトニウムを取り扱う加工施設は、重大事故が発生した場合において、プルトニウムを取り扱う加工施設を設置する工場又は事業所(以下この章において「工場等」という。)外への放射性物質の異常な水準の放出を防止するために必要な措置を講じたものでなければならない。

(火災等による損傷の防止)

第23条

重大事故等対処施設は、火災又は爆発により重大事故等に対処するために必要な機能を損なうおそれがないよう、火災及び爆発の発生を防止することができ、かつ、消火設備及び火災感知設備を有するものでなければならない。

(重大事故等対処施設の地盤)

第24条

重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める地盤に設けなければならない。

一重大事故等対処設備のうち常設のもの(重大事故等対処設備のうち可搬型のもの(以下「可搬型重大事故等対処設備」という。)と接続するものにあっては、当該可搬型重大事故等対処設備と接続するために必要なプルトニウムを取り扱う加工施設内の常設のケーブルその他の機器を含む。以下「常設重大事故等対処設備」という。)であって、耐震重要施設に属する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2

二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1第七条第二項の規定により算定する地震力が作用した場合においても当該重大事故等対処施設を十分に支持することができる地盤2

2前項第一号の重大事故等対処施設は、変形した場合においても重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがない地盤に設けなければならない。

3第一項第一号の重大事故等対処施設は、変位が生ずるおそれがない地盤に設けなければならない。

(地震による損傷の防止)

第25条

重大事故等対処施設は、次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものでなければならない。

一常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものであること。2

二常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設1第七条第二項の規定により算定する地震力に十分に耐えることができるものであること。2

2前項第一号の重大事故等対処施設は、第七条第三項の地震の発生によって生ずるおそれがある斜面の崩壊に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(津波による損傷の防止)

第26条

重大事故等対処施設は、基準津波に対して重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。

(重大事故等対処設備)

第27条

重大事故等対処設備は、次に掲げるものでなければならない。

一想定される重大事故等への収束に必要な個数及び容量を有するものであること。

二想定される重大事故等が発生した場合における温度、放射線、荷重その他の使用条件において、重大事故等に対処するために必要な機能を有効に発揮するものであること。

三想定される重大事故等が発生した場合において確実に操作できるものであること。

四重大事故等に対処するために必要な機能を確認するための検査又は試験及び当該機能を健全に維持するための保守又は修理ができるものであること。

五本来の用途以外の用途として重大事故等に対処するために使用する設備にあっては、通常時に使用する系統から速やかに切り替えられる機能を備えるものであること。

六工場等内の他の設備に対して悪影響を及ぼさないものであること。

七想定される重大事故等が発生した場合において重大事故等対処設備の操作及び復旧作業を行うことができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

2常設重大事故等対処設備は、前項に定めるもののほか、共通要因によって設計基準事故に対処するための設備の安全機能と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものでなければならない。

3可搬型重大事故等対処設備に関しては、第一項に定めるもののほか、次に掲げるものでなければならない。

一常設設備(プルトニウムを取り扱う加工施設と接続されている設備又はプルトニウムを取り扱う加工施設と短時間に接続することができる常設の設備をいう。以下同じ。)と接続するものにあっては、当該常設設備と容易かつ確実に接続することができ、かつ、二以上の系統が相互に使用することができるよう、接続部の規格の統一その他の適切な措置を講じたものであること。

二常設設備と接続するものにあっては、共通要因によって接続することができなくなることを防止するため、可搬型重大事故等対処設備(プルトニウムを取り扱う加工施設の外から水又は電力を供給するものに限る。)の接続口をそれぞれ互いに異なる複数の場所に設けるものであること。

三想定される重大事故等が発生した場合において可搬型重大事故等対処設備を設置場所に据え付け、及び常設設備と接続することができるよう、線量が高くなるおそれが少ない設置場所の選定、設置場所への遮蔽物の設置その他の適切な措置を講じたものであること。

四地震、津波その他の自然現象又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響、設計基準事故に対処するための設備及び重大事故等対処設備の配置その他の条件を考慮した上で常設重大事故等対処設備と異なる保管場所に保管すること。

五想定される重大事故等が発生した場合において、可搬型重大事故等対処設備を運搬し、又は他の設備の被害状況を把握するため、工場等内の道路及び通路が確保できるよう、適切な措置を講じたものであること。

六共通要因によって、設計基準事故に対処するための設備の安全機能又は常設重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能と同時に可搬型重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう、適切な措置を講じたものであること。

(臨界事故の拡大を防止するための設備)

第28条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第一号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一未臨界に移行し、及び未臨界を維持するために必要な設備

二臨界事故の影響を緩和するために必要な設備

(閉じ込める機能の喪失に対処するための設備)

第29条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、加工規則第二条の二第二号に規定する重大事故が発生した場合にその拡大を防止するため、次に掲げる設備を設けなければならない。

一核燃料物質等の飛散又は漏えいを防止し、飛散又は漏えいした核燃料物質等を回収するために必要な設備

二核燃料物質等を閉じ込める機能を回復するために必要な設備

(工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための設備)

第30条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故が発生した場合において工場等外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な設備を設けなければならない。

(重大事故等時に必要となる水源及び水の供給設備)

第31条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、想定される重大事故等に対処するための水源として必要な量の水を貯留し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備を設けなければならない。

2プルトニウムを取り扱う加工施設には、海その他の水源(前項の水源を除く。)から、想定される重大事故等の収束に必要な量の水を取水し、当該重大事故等に対処するために必要な設備に供給するための設備を設けなければならない。

(電源設備)

第32条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、外部電源系からの電気の供給が停止し、第二十条の規定により設置される非常用電源設備からの電源が喪失した場合において、重大事故等に対処するために必要な電力を確保するために必要な設備を設けなければならない。

(監視測定設備)

第33条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において、当該加工施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

2プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

(緊急時対策所)

第34条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該重大事故等に対処するための適切な措置が講じられるよう、次に掲げる緊急時対策所を設けなければならない。

一重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう、適切な措置を講じたものであること。

二プルトニウムを取り扱う加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けたものであること。

2緊急時対策所は、重大事故等に対処するために必要な数の要員を収容することができるものでなければならない。

(通信連絡を行うために必要な設備)

第35条

プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合において当該加工施設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な設備を設けなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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