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加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第33条(監視測定設備)

  1. プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。)において、当該加工施設から放出される放射性物質の濃度及び線量を監視し、及び測定し、並びにその結果を記録することができる設備を設けなければならない。
  2. 2.プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等において、風向、風速その他の気象条件を測定し、及びその結果を記録することができる設備を設けなければならない。

この条文の基本情報

監視測定設備とは何ですか?

定義監視測定設備とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条に定められた規定で、「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条(監視測定設備)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
  2. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条の条文原文は「プルトニウムを取り扱う加工施設には、重大事故等が発生した場合に工場等及びその周辺(工場等の周辺海域を含む。」で始まります。
  3. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条は第三章 重大事故等対処施設に置かれています。
  4. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  5. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第32条です。
  7. 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第33条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017
  • 本サイト収録加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/33

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