加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第13条(安全避難通路等)
- 加工施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。
- 一その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路
- 二照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明
- 三設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源
この条文の基本情報
安全避難通路等とは何ですか?
定義安全避難通路等とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条に定められた規定で、「加工施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条(安全避難通路等)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の条文原文は「加工施設には、次に掲げる設備を設けなければならない。」で始まります。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第12条です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第13条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017 - 本サイト収録
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/13