加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第8条(津波による損傷の防止)
安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。)に対して安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない。
この条文の基本情報
津波による損傷の防止とは何ですか?
定義津波による損傷の防止とは、加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条に定められた規定で、「安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条(津波による損傷の防止)は、日本の加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の条文原文は「安全機能を有する施設は、その供用中に当該安全機能を有する施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波(以下「基準津波」という。」で始まります。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条は第二章 安全機能を有する施設に置かれています。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の前の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第7条です。
- 加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第8条の次の条は加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000017 - 本サイト収録
加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000017/8