核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第1条(試験の方法等)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。
- 2.試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。
- 3.試験は、次の各号に掲げる事項について行う。
- 一核燃料物質の化学的性質及び物理的性質
- 二核燃料物質の取扱いに関する技術
- 三放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術
- 四核燃料物質に関する法令
- 4.次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。
この条文の基本情報
試験の方法等とは何ですか?
定義試験の方法等とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第1条に定められた規定で、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第1条(試験の方法等)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第1条の条文原文は「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第1条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第2条です。
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- 正式書式
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020 - 本サイト収録
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/1
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