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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日

核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則

  • 平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号・規則・公布 平成25年12月6日・本則14条/附則4条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の法令番号は平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号です。
  2. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の法令種別は規則です。
  3. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則は全 18 条です。
  6. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の内訳は本則 14 条、附則 4 条です。
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第1条(試験の方法等)別タブで開く ›

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第二十二条の三第一項第一号の核燃料取扱主任者試験(以下「試験」という。)は、筆記試験とする。

2試験は、核燃料取扱主任者の職務を行うに必要な専門的知識及び経験を有するかどうかを判定することを目的とする。

3試験は、次の各号に掲げる事項について行う。

一核燃料物質の化学的性質及び物理的性質

二核燃料物質の取扱いに関する技術

三放射線の測定及び放射線障害の防止に関する技術

四核燃料物質に関する法令

4次の表の上欄に掲げる者に対しては、その申請により、同表の下欄に掲げる事項について試験を免除する。

第3条(受験手続)別タブで開く ›

試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの

二顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)

三第一種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十五条の二の放射線取扱主任者試験合格証(第一種放射線取扱主任者試験に係るものに限る。)の写し

四認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書

第5条(免状の再交付)別タブで開く ›

免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

2免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。

3免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。

第7条(課程の認定)別タブで開く ›

原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

第8条(認定の申請)別タブで開く ›

前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。

一教員組織に関する事項

二授業科目及び授業の方法に関する事項

三成績評価基準に関する事項

四前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

五前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

第9条(認定基準)別タブで開く ›

原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

2認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一教員組織に関する事項

二授業科目及び授業の方法に関する事項

三成績評価基準に関する事項

四前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項

五前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

第10条(変更の届出)別タブで開く ›

第七条の規定による認定を受けた大学の設置者(以下「認定課程設置者」という。)は、第八条の申請書及び書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から三十日以内に、別記様式第五による届出書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

第11条(報告の徴収)別タブで開く ›

原子力規制委員会は、認定課程が認定基準に適合しているかどうかを調査するため必要があると認めるときは、認定課程設置者に対し報告又は資料の提出を求めることができる。

第14条(認定等の公示)別タブで開く ›

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一第七条の規定による認定をしたとき。

二前条の規定により認定を取り消したとき。

附則
本文附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。

2原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号)第五条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)の規定に基づいてした公告、提出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

本文附則

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

第1条附則(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

第2条附則(経過措置)

この規則の施行の際現に交付されている法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状は、この規則による改正後の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則別記様式第二の核燃料取扱主任者免状とみなす。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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