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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第7条(課程の認定)

原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定するものとする。

この条文の基本情報

課程の認定とは何ですか?

定義課程の認定とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条(課程の認定)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条の条文原文は「原子力規制委員会は、第一条第四項第二号の規定による試験の免除に関し、大学院の課程が同条第二項の専門的知識及び経験を修得させるための課程として適当であることを認定…」で始まります。
  3. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条です。
  6. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020
  • 本サイト収録核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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