核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第6条(免状の返納)
法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免状の返納とは何ですか?
定義免状の返納とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条に定められた規定で、「法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条(免状の返納)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条の条文原文は「法第二十二条の三第三項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、速やかにこれを原子力規制委員会に返納しなければならない。」で始まります。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条です。
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- 正式書式
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020 - 本サイト収録
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。