核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第5条(免状の再交付)
- 免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 2.免状を汚損した者は、前項の規定により免状の再交付を受けようとする場合には、汚損した免状を同項の申請書に添えなければならない。
- 3.免状を喪失した者で第一項の規定により免状の再交付を受けたものは、喪失した免状を回復したときは、当該回復した免状を速やかに原子力規制委員会に返納しなければならない。
この条文の基本情報
免状の再交付とは何ですか?
定義免状の再交付とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条に定められた規定で、「免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条(免状の再交付)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条の条文原文は「免状を喪失し、又は汚損した者であって、その再交付を受けようとするものは、別記様式第三による核燃料取扱主任者免状再交付申請書に、第三条第一号に規定する書類を添えて…」で始まります。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第4条です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第5条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第6条です。
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- 正式書式
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020 - 本サイト収録
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。