核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第8条(認定の申請)
- 前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一教員組織に関する事項
- 二授業科目及び授業の方法に関する事項
- 三成績評価基準に関する事項
- 四前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
- 五前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条に定められた規定で、「前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条(認定の申請)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条の条文原文は「前条の規定により課程の認定を受けようとする大学の設置者は、認定を受けようとする課程について、別記様式第四による申請書に次の各号に掲げる事項を記載した書類を添えて…」で始まります。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第7条です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020 - 本サイト収録
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/8
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。