核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第9条(認定基準)
- 原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。)に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
- 2.認定基準においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一教員組織に関する事項
- 二授業科目及び授業の方法に関する事項
- 三成績評価基準に関する事項
- 四前三号に係る教育研究活動の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
- 五前各号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項
この条文の基本情報
認定基準とは何ですか?
定義認定基準とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条(認定基準)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条の条文原文は「原子力規制委員会は、前条の規定による認定の申請があった課程が原子力規制委員会が別に定める基準(以下「認定基準」という。」で始まります。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第8条です。
- 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第9条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第10条です。
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- 正式書式
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020 - 本サイト収録
核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。