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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 第3条(受験手続)

  1. 試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。
  2. 一戸籍抄本、住民票の写し(本籍地(外国人にあっては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等)の記載のあるものに限る。)又はこれらに類する書類であって地方公共団体の機関が発行したもの
  3. 二顔写真(受験申込み前一年以内に脱帽して正面から撮影した縦四・五センチメートル横三・五センチメートルのもの(縁無しのものに限る。)で、裏面に撮影年月日及び氏名を記載したもの)
  4. 三第一種放射線取扱主任者試験合格者にあっては、放射性同位元素等の規制に関する法律第三十五条第一項の第一種放射線取扱主任者免状又は放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和三十五年総理府令第五十六号)第三十五条の二の放射線取扱主任者試験合格証(第一種放射線取扱主任者試験に係るものに限る。)の写し
  5. 四認定課程を修了した者にあっては、当該認定課程の修了証明書及び修得単位証明書

この条文の基本情報

受験手続とは何ですか?

定義受験手続とは、核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第3条に定められた規定で、「試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第3条(受験手続)は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第3条の条文原文は「試験を受けようとする者は、別記様式第一による受験申込書に次の各号に掲げる書類を添えて、原子力規制委員会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第3条の前の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第2条です。
  6. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第3条の次の条は核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020
  • 本サイト収録核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/3

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