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核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則 本文

  1. この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。
  2. 2.原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第十六号)第五条の規定による改正前の核燃料物質の加工の事業に関する規則(昭和四十一年総理府令第三十七号)の規定に基づいてした公告、提出その他の行為は、この規則の相当規定に基づいてしたものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則本文は、日本の核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則本文の条文原文は「この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日)から施行する。」で始まります。
  3. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
  4. 核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000020
  • 本サイト収録核燃料取扱主任者試験の実施細目等に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000020/main

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