試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第19条(反応度制御系統)
- 試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなければならない。
- 一通常運転時に予想される温度変化、キセノンの濃度変化、実験物(構造材料その他の実験のために使用されるものをいう。以下同じ。)の移動その他の要因による反応度変化を制御できるものとすること。
- 二制御棒を用いる場合にあっては、次に掲げるものであること。
この条文の基本情報
反応度制御系統とは何ですか?
定義反応度制御系統とは、試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条(反応度制御系統)は、日本の試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則に含まれる条文です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の条文原文は「試験研究用等原子炉施設には、次に掲げるところにより、反応度制御系統を設けなければならない。」で始まります。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条は第二章 試験研究用等原子炉施設に置かれています。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則の公布日は平成25年12月6日です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の前の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第18条です。
- 試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第19条の次の条は試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則第20条です。
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- 正式書式
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425M60080000021 - 本サイト収録
試験研究の用に供する原子炉等の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425M60080000021/19